商標審査基準の改訂について(コンセント制度の導入等)
先日、特許庁より、コンセント制度の導入などの令和5年法改正に対応するための商標審査基準の改訂について、発表がありました。
こちらの改訂審査基準は、令和6年4月1日以降の出願に適用されることとなります。
主な改訂内容のポイントは、以下となっております。
1. 第4条第4項の新設(コンセント制度の導入)
コンセント制度の導入により、第4条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標の商標権者の承諾を得、かつ両者の間に混同のおそれがない場合、第4条第4項によって第11号の規定は適用されないことになるので、その場合の判断基準について、改訂審査基準に説明がされています。なお、これに伴い、第8条についても、これらを準用することについて改訂がなされています。
2. 第4条第1項第8号の要件緩和(他人の氏名を含む商標の登録要件緩和)
「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人側の事情を考慮する要件(政令要件)が課されることになったことを受け、審査基準において、一定の知名度の要件に関する項目と政令要件の項目がそれぞれ追記され、一定の知名度の要件を判断する際の留意点や政令要件の具体例が明示されています。
その他、国際分類の改訂に伴う修正などがなされています。